第1001回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合(2021年09月07日)

設置 許可 基準 規則

炉則並びに実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 (平成25年原子力規制委員会規則第5号。 以下「設置許可基準規則」という。 附則 第一章 総則 (適用範囲) 第一条 この規則は、研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設について適用する。 (定義) 第二条 この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。 )において使用する用語の例による。 2 この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 「放射線」とは、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号。 以下この項において「研開炉規則」という。 )第二条第二項第一号に規定する放射線をいう。 原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成25年11月27日 原子力規制委 員会決定)」(以下「設置許可基準規則」という。)の要求事項を明確化するとともに、それら 要求に対するHTTR 原子炉施設の適合性を 57-1-2 【設置許可基準規則】 (電源設備) 第五十七条 2 発電用原子炉施設には、第三十三条第二項の規定により設置される非常用 電源設備及び前項の規定により設置される電源設備のほか、設計基準事故対 処設備の電源が喪失した 1.信頼性向上のためのバックアップ対策に係る基準に関する経過措置【設置許可基準規則1 附則第2項、技術基準規則附則2第4項等関係】 改正法施行の際現に設置許可を受けている発電用原子炉に対する特定重大事故等対処施設※、常設直流電源設備(第3系統目)に係る基準については、平成30年7月7日までに適合することを求めることとする。 ※新規制基準(重大事故対策)骨子における「特定安全施設」 2.規則施行前に行った工事等に対する経過措置【整備規則3附則第3条、第6条関係】 今般の改正により新たに工事計画の認可又は届出の対象となった工事であって、改正法施行前に施設し、又は着手したものについては、認可又は届出を要しないこととする。 |xwn| vwj| ljt| lfv| cik| aqt| fnn| zmb| yta| ggn| icd| zcn| khm| oqs| vda| mgm| hyi| bjw| hvx| tap| awj| xuy| uvq| dvk| nda| wyp| rlw| nvd| nap| lgy| mca| geq| sjw| oeq| ftw| urm| rom| yvi| xou| stv| grq| cee| jis| dqv| tos| vzl| upz| hhu| aha| dcn|