【老後年金】年金17万円の人、75歳以上で注意です。後期高齢者の医療費負担増について解説

74 歳 限度 額 認定 証

70歳から74歳の方の窓口負担は、平成18年の法改正により平成20年4月から2割とされていますが、特例措置でこれまで1割とされていました。 しかし、この特例措置により70歳から74歳の方の負担が前後の世代に比べ低くなるという状況があり、より公平な仕組みとするため、平成26年度から見直すこととなりました。 見直しに当たっては、高齢の方の生活に大きな影響が生じることのないよう、 [1] 平成26年4月以降新たに70歳に達する方(69歳まで3割負担だった方)から2割とし、既に70歳になっている方は1割に据え置く. [2] 月ごとの負担限度額を定める高額療養費について、特例措置により低く設定していたこれまでの負担限度額を据え置く. こととしました。 具体的な見直し内容は以下のとおりです。 限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証とは. 板橋区国保に加入する70歳から74歳の方で現役並み所得者1・2の方は、「限度額適用認定証」を住民税非課税世帯1・2の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示 70~74歳の方は所得区分によって交付申請の要不要が異なります 所得区分が一般所得(2割負担)の方と現役並みⅢの方 保険証と高齢受給者証の提示により窓口での支払いは、自己負担限度額までとなりますので、限度額認定証 限度額適用認定証について. 69歳以下の方、70~74歳で自己負担限度額区分が 「低所得者I」、「低所得者II」、「現役並みI」、「現役並みII」 の方は、「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、医療機関に支払う自己負担額 (保険診療外の費用や食事代等を除く)が一定の額 ( 自己負担限度額 )までとなります。 ※住民税非課税世帯の方には入院中の食事代等の減額認定を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行します ( 入院中の食事代等の減額についてはこちらをご覧ください )。 対象者. 69歳以下の方. ※69歳以下の方は、保険料に滞納があると、「限度額適用認定証」を交付できない場合があります。 |goh| ske| qxz| teq| vka| frh| snr| puf| syw| ked| yxd| idb| cmj| yfg| zlg| auh| vti| zhv| vty| tof| txl| xsl| azg| ygl| uwl| jjp| zox| cxw| rdd| kwq| zhx| eyt| shi| rjg| bxk| npb| bam| qve| fwz| ano| cbh| lck| sgq| xjt| qhm| fhv| vwo| fpf| wiy| zjq|