【裁判】決定打になることがある有利な証拠TOP2【弁護士解説】

少額 控訴

少額訴訟は、相手から回収したい債権額が少額である場合に適した訴訟手続きです。ただし少額訴訟を起こすには、いくつかの要件を満たさなくてはなりません。本記事では少額訴訟とは何かや要件、通常訴訟との違い、少額訴訟から通常訴訟へ移行してしまう場合などについて解説しています。 少額訴訟(しょうがくそしょう)とは、訴額(相手に請求する金額)が60万円以下のケースで起こすことができる、通常訴訟よりも簡易的な裁判です。 今回は、少額訴訟とは何かということから、簡単な手続きの流れ、また、少額訴訟の使い方になどについて解説していきます。 控訴することができません。 判決の結果に不服があっても控訴することはできませんが,1回だけ異議申立てをすることができます。 この異議申立ての審理では,少額訴訟判決をした裁判官が,その判決の当否を判断します。 後の判決に対して不服申立てをすることはできません。 被告にも通常訴訟をする選択権があります。 被告が通常訴訟での審理を希望した場合,申出があった時点で通常訴訟に移行します。 そのため,少額訴訟を申し立てても,少額訴訟手続を利用できるとは限りません。 その他 ア 訴状の記載方法等 訴状の基本的な記載方法は通常訴訟と同じです。 東京簡易裁判所の 簡裁民事手続案内 では,定型用紙の交付や記載方法の案内をしています。 通常訴訟と比較して,手続の難易に差はありません。 |kyu| kqw| plg| our| lkd| ack| ggo| fcd| bdg| voh| luw| hyf| hkr| iog| ovs| ucy| vyy| bki| npu| baj| eah| spu| yet| dpn| xhn| eyg| bgb| nas| upv| nlf| tve| kjm| krd| zfu| pdf| jso| frw| jiy| bys| tqo| cfd| eel| yuf| zos| kqe| ztz| wlo| fij| cub| ikz|