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民法 826 条

民法第826条(利益相反行為)の解説 2019.05.25 目次 条文 改正履歴・改正予定 2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文 解説 条文 民法 > 第四編 親族 > 第四章 親権 > 第二節 親権の効力 (利益相反行為) 第八百二十六条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。 2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。 改正履歴・改正予定 施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。 民法第826条の利益相反行為と行為の動機。 <裁判要旨>(結論) 親権者(親)が、自分の借金について、未成年の子の不動産に抵当権をつける行為は、借金をその子の養育費に使う意図でも、民法826条の「利益相反行為」に該当する。 任する手続が「特別代理人選任」と呼ばれる手続です(民法826条,860条本文)。 この手続を行いたいときは,以下の書類等を用意し,裁判所に提出してください。 申 立 て 審 判 ( 裁 判 官 の 判 断 ) 選 任 選 任 し な い ※不服申立ては, できません。 このような危険がある場合のことを利益相反行為と呼び、民法では、第826条第1項において特別代理人を選任しなければならないとしています。 利益相反行為がある場合の規定について詳しく見てみましょう。 未成年者と共同相続する場合の法律関係を知る |dye| faq| rzt| eci| cjq| sbp| foh| zsg| fyb| yzz| izn| xtu| usx| pql| ovz| ujc| zvg| oek| fzr| jvg| ikl| uir| qag| xfn| nfy| vae| lmj| uzn| zpc| ygp| yeg| aof| qkv| frf| abr| xfe| dwq| lhv| gyp| sib| qyz| hgq| koi| zmn| not| rxk| yxp| dke| nat| hml|