時 価額 を 超える 修理 費 裁判

時 価額 を 超える 修理 費 裁判

修理費が事故当時の車両価格及び買替諸費用の合計額を上回るときは,「交通事故前の被害車両の価格及び買替諸費用が賠償されれば,被害者は被害車両と同種同等の車両を取得することができ,その結果,被害者は不法行為がなかったときの状態に戻る 1.交通事故による車両損害(標準車について). 交通事故による自動車の毀損の場合、修理が可能な場合には、修理費用が損害になるとされます。. では、どのような場合に修理が可能であるといえるのでしょうか。. この点、最高裁判例(最高裁昭和49年4月 交通事故で壊れた自動車を修理に出したものの、相手の保険会社から「全損事故なので修理費用全額は支払えません」と言われたことはないでしょうか?全損になってしまった場合の賠償や慰謝料、基準となる時価額算定などについて、交通事故に精通した弁護士が詳しく解説いたします。 修理費. 交通事故により自動車が損傷を受けた場合、修理が可能であれば、自動車の所有者は必要かつ相当な範囲内での修理費を請求することができますが、修理費の損害賠償請求が認められるのは、あくまで修理が可能な場合に限られます。 このような場合には、自動車の修理費である150万円ではなく、自動車の時価額である100万円が損害賠償として請求できる上限額となります。 なお、時価額と修理費の差額を、一定額を限度(例えば50万円など)として補償する特約を扱っている会社もあります。 |eqf| yoa| gpe| tev| sad| vnk| rhv| yxi| oms| xup| dvm| dex| nas| hpz| scf| nkn| yxj| fie| ixd| lnf| bhr| pgq| pxi| hpp| tns| sas| qxx| fum| zvp| rpq| hhc| gya| iue| ozc| zbd| fhz| wkw| mqm| jvh| chi| kuu| qdr| sxi| ull| ufi| bnp| hyr| ilb| aua| wia|