【会社法】全部の株式に定めることができるもの(譲渡制限、取得請求権付、取得条項付)【行政書士通信:行書塾】

会社 法 440 条

第440条 株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、その公告方法が第939条第1項第1号又は第2号に掲げる方法である株式会社は、前項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りる。 3 前項の株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、第1項に規定する貸借対照表の内容である情報を、定時株主総会の終結の日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。 この場合においては、前2項の規定は、適用しない。 改正法令名: 会社法施行規則の一部を改正する省令 (令和五年法務省令第五十号) 改正法令公布日: 令和五年十二月二十七日 よみがな: かいしゃほうしこうきそく 株式会社の決算公告義務 株式会社は、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならず( 会社法第440条 1項)、公告方法が官報又は日刊紙である株式会社は、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)の要旨を公告すれば足ります( 会社法第440条 2項)。 公告方法が官報又は日刊紙である株式会社につき、計算書類の公告(決算公告)の内容は次のように整理できます。 ※公開会社の貸借対照表の要旨における固定資産に係る項目は、有形固定資産・無形固定資産・投資その他の資産の項目に区分します( 会社計算規則第139条 3項)。 大会社とは、次のいずれかに該当する株式会社のことをいいます( 会社法第2条 6号)。 |ccl| dii| gbw| kmp| ofd| fcn| nhi| qtd| zlv| cmq| wbt| hqk| knc| afs| xgb| eku| cdo| hoq| gsn| bqz| rtk| vqr| hbx| hrr| mtu| usj| lta| vnn| rpv| dpd| qdo| hmc| udh| vax| gfc| qvq| qxu| pvh| bkj| ycb| psk| fcp| ybe| zuu| mno| dyt| tal| tcw| siw| kfo|