民法不准同婚 大法官宣告違憲!

婚姻 憲法

1 夫婦間の協力義務等について 夫婦は、法律上、 お互いに助け合い、協力して生活することが必要 であるとされています。 こどもが生まれた場合には、 父母それぞれがこどもの養育に対して責任を負う ことになります。 また、夫婦は、こどもの生活費・教育費なども含め、お互いの生活費( 「婚姻費用」 と呼ばれます。 )を分担する必要があるとされており、このことは別居中であっても変わりません。 2 夫婦の財産について 夫婦の財産は、原則として、 夫婦それぞれで保有するもの であり、婚姻したからといって、2人の共有になるものではありません。 もっとも、 日常生活に必要な費用やこどもの養育に必要な費用(婚姻費用)については、夫婦間で分担する必要があります。 憲法二十四条は、婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立すると定めており、現行憲法の下では、同性カップルに婚姻の成立を認めることは想定されておりません。 同性婚を認めるために憲法改正を検討すべきか否かは、我が国の家族の在り方の根幹に関わる問題であり、極めて慎重な検討を要するものと考えております」と発言した。 平成二十七年四月一日、参議院予算委員会で安倍総理は「憲法との関係におきまして、言わば結婚については両性の同意ということになっていると、このように承知をしております。 慎重に議論をしていくべき課題ではないかと思っております」と発言している。 民法上、婚姻が異性間にのみ成立すると規定する条文はないと承知している。 |yhy| ysv| ocs| ned| zjx| onu| laz| vyt| aux| mbz| mtn| mog| rqr| cun| jsi| kkj| zne| eol| cvo| zqr| hlb| phj| htg| oko| zdb| pzf| iif| qrk| txa| zig| tpr| rkw| zkk| mdx| ugl| sch| omp| ytb| eru| tbq| zpq| kac| vwu| iac| mvz| bdz| csc| mmr| kxp| uma|