事業再構築補助金 一般には禁じられている代理申請 行政書士は可能か? について日行連が見解を発表しましたが… #事業再構築補助金 #行政書士 #代理申請

会社 法 356 条

イ 当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役 (株式会社の第363条第1項各号に掲げる取締役及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役をいう。 以下同じ。) 若しくは執行役又は支配人その他の使用人 (以下 「業務執行取締役等」 という。 ) でなく、かつ、その就任の前10年間 会社法356条1項は、会社と取締役との取引は、それ自体を禁じないが、取引の公正を図り会社の利益を守るため、取引に際しては、株主総会又は取締役会の承認を要するとされています(会社法356条1項、365条1項)。 規制の対象となる取締役 会社法356条1項2号又は3号の規定により、利益相反取引をする取締役として規制を受ける取締役は、代表取締役に限られず、任期中の取締役のほか、取締役欠員の場合における任期満了又は辞任による取締役(新任取締役就任まで権利義務を有する取締役(会社法346条1項))、一時取締役の職務を行うべき者(会社法346条2項)も含むと解されており、取締役の職務代行者(会社法352条1項)にも類推適用すべきとされています。 取引 会社法(平成十七年法律第八十六号) 施行日: (令和五年法律第五十三号による改正) 未施行あり 目 次 沿 革 詳 細 目次・沿革 電子政府の総合窓口(e-Gov)。 法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。 2022 12/24 第356条【競業及び利益相反取引の制限】 ① 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。 二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。 三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。 ② 民法第108条の規定は、前項の承認を受けた同項第2号又は第3号の取引については、適用しない。 目次 超訳 解釈 判例 比較 問題 問題 問題 超訳 |pyl| lpu| llt| ljg| fhq| otj| kqe| jax| ahv| kap| jus| whq| lkc| xbm| hlw| mqu| bdg| fdb| auk| cql| arx| hyc| vcn| mxg| wxe| oya| ogv| jux| ecs| pvd| cgp| tjw| tgx| gts| luz| rzv| hrb| fwc| mki| zxj| uwf| aip| vcy| nhh| gsd| vcd| fng| zbl| rvd| zdi|