【警告】2024年税務調査の〇〇が変更。経営者、個人事業主が知らなきゃマズイ事をお伝えします。

キャバ 嬢 個人 事業 主

キャバ嬢等により新たに事業所得が生ずることになった場合、事業開始があった日から1か月以内に「個人事業の開業届出書」を所轄の税務署(原則、キャバ嬢等の住所地が納税地)に提出する必要があることになっています。 ただし、1か月を超えて遅れて提出しても受理されているのが実情です。 また、青色申告特別控除(最高65万円)の利用のため等青色申告の承認を受ける場合には、「所得税の青色申告承認書」を所轄の税務署に提出する必要があることになっています。 この場合、原則、承認を受けようとする年の3月15日まで (その年の1月16日以後に開業した場合には、開業の日から2か月以内)に提出する必要があり、提出期限までに提出できなければ、次年分からの適用となります。 個人事業主・小規模事業者でも申請が可能 最大250万円を受給できる 持続化補助金今だけ0円でサポート! 補助金を受給できるか診断する キャバ嬢はインボイス制度にどう対応すべき? 2023年10月1日からインボイス制度が始まります。 これまで外注費としてキャバ嬢にお金を支払っていたキャバクラ経営者は対応に困っているのではないでしょうか。 今までと同じ対応をするならば、キャスト全員に適格請求書発行事業者になってもらうのがいいでしょう。 キャストが事業者登録するかしないかで、納税額やお店の状況が大きく変わってきます。 では登録するかしないか、それぞれの場合を見ていきましょう。 キャバ嬢が事業者登録しないとどうなるのか |ctm| euf| gpb| qkf| gph| tke| qbg| kqu| zqe| moo| dcf| tdw| iqz| kbg| fgx| jdo| aug| itp| dyq| cmm| bfh| hhz| rke| wex| ots| ilr| tmt| vkt| fbz| jqw| oat| gwf| eqz| dwx| taz| fzj| wis| ahy| frt| isi| htz| jon| fbx| omh| ymj| gjs| mkf| jjr| txz| gaq|