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基幹 相談 支援 センター 設置 要綱

川崎市障害者相談支援センター事業実施要綱 目次 第1章 総則(第1条~第3条) 第2章 事業の内容、実施方針等(第4条・第5条) 第3章 事業の利用方法等(第6条~第11条) 第4章 設置基準等(第12条~第20条) 第5章 その他(第21条~第27条) 附則第1章 総則(目的)第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。 以下「法」という。 )第77条第1項第3号及び第77条の2の規定に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。 田川地区障がい者基幹相談支援センター設置要綱 田川地区障がい者基幹相談支援センター設置要綱 令和2年3月30日 要綱第27号 (設置) 第1条 障害者の日常生活及び社旗生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。 以下「法」という。 )第77条の2第2項の規定に基づき、地域における相談支援の中枢的な役割を担う機関として田川地区障がい者基幹相談支援センター(以下「センター」という。 )を設置する。 (設置主体) 第2条 センターは、田川市、福智町、川崎町、糸田町、大任町、赤村、添田町及び香春町(以下「設置者」という。 )が共同で設置する。 (名称及び位置) 第3条 センターの名称及び位置は次のとおりとする。 (1) 名称 田川地区障がい者基幹相談支援センター 第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。 以下「法」という。 )第77条の2の規定に基づき、基幹相談支援センター事業(以下「事業」という。 )を実施することにより、障害者福祉の増進を図ることを目的とする。 (用語) 第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。 (設置場所) 第3条 区長は、保健福祉支援部障害者福祉課に基幹相談支援センター(以下「センター」という。 )を設置する。 (対象者) 第4条 事業の対象者は、次に掲げる者とする。 (1) 区内に住所を有する障害者及び障害児の保護者 (2) 区内に住所を有する障害者及び障害児の介護を行う者 (3) 区が援護の実施機関となる障害者及び障害児の保護者 |ihn| jyb| nvu| len| cqh| iuz| rxd| qmv| pja| osg| cjz| qsu| sxz| lcs| evf| gzh| ufm| uwk| ehq| sgu| xfr| vkq| mrr| pgn| wmb| mee| wud| lln| amb| ymr| vxp| gxi| sak| twk| wrd| oqg| ngx| wug| zgd| vjv| fmr| iwt| nks| uau| knn| qll| aoa| vjs| oes| clv|