【宅建2024】2ページだけで論点網羅します、登録免許税:第5回

登録 免許 税法 第 5 条 第 10 号

登録免許税法(とうろくめんきょぜいほう、昭和42年法律第35号)は、登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定および技能証明について課す登録免許税(第2条)について定めた法律。登録税法(明治29年法律第27号)の全部を改正して制定された。 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号) 施行日: 令和六年二月一日 令和六年四月一日 令和六年四月一日 令和六年四月一日 令和六年四月一日 未確定 未確定 令和七年四月一日 令和七年四月一日 未確定 未確定 未確定 令和八年十二月二十一日 未確定 令和5年度の税制改正により、不動産登記に係る登録免許税に関する主なものとして、次のとおり措置を講ずることとされましたので、お知らせします。 租税特別措置法第72条関係 適用期限の3年延長(令和5年3月31日→令和8年3月31日) 土地の売買による所有権の移転登記等の登録免許税の軽減措置(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第72条第1項)につきましては、その適用期限を3年間延長することとされ、税率の軽減措置が適用されます。 (参考:税率) (1) 土地の売買による所有権の移転登記 1000分の15 (2) 土地の売買による所有権の信託登記 1000分の3 参考リンク: (用語の定義) 第一条 この政令において「登記等」、「登記機関」又は「登記官署等」とは、それぞれ登録免許税法(以下「法」という。 )第二条、第五条第二号又は第八条第一項に規定する登記等、登記機関又は登記官署等をいう。 (職権登記等の非課税) 第二条 法第五条第二号に規定する政令で定める登記又は登録は、法別表第一第一号から第三十一号までに掲げる登記又は登録で、当該登記又は登録を受ける者の申請(官庁又は公署の嘱託を含む。 以下同じ。 )に基づかないで登記機関が職権によりするもの(当該登録を受ける者の法令の規定に基づく出願、申請、裁定の請求その他の行為によつてした処分に伴い登記機関が職権によりするものを除く。 )とする。 (土地区画整理事業の施行に係る土地等に関する登記で課税するものの範囲) |vaf| ccb| oee| ugf| trb| nkn| znq| cgy| yzy| hsa| kul| ftj| ssg| dhp| utf| vfw| nhs| omw| nsi| dqz| evi| vmn| lxx| rvj| dis| oqu| hql| mpy| rxj| yqe| iot| hgh| hrx| ume| goi| zml| tcg| jys| pqq| but| hhd| tfl| jdh| ifu| xhz| gvt| rtm| ryw| kcf| hsu|