宅建過去問題の判例(9)(民法511条)

民法 511

條文內容. 法規名稱:. 民法 EN. 生效狀態:. ※本法規部分或全部條文尚未生效,最後生效日期:未定 連結舊法規內容. 八十八年四月二十一日增訂之第 166-1 條條文施行日期,由行政院會同司法院另定之。. 法規類別:. 行政 > 法務部 > 法律事務目. ※如已配合 第511条【差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止】 ① 差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる。 ② 前項の規定にかかわらず、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。 ただし、第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。 【解釈・判例】 1.差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできない(1項)。 施行日: (令和五年法律第五十三号による改正) 未施行あり 目 次 沿 革 詳 細 目次・沿革 電子政府の総合窓口(e-Gov)。 法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。 民法 物上代位権による賃料債権の差押と相殺の優劣を判断した最高裁判決を紹介します。 目次 1. 最高裁令和5年11月27日判決 1.1. 相殺と差押 1.1.1. 自働債権を差押前に取得した場合 1.1.2. 自働債権を差押前に取得した場合 1.1.2.1. 差押前の原因に基づいて生じた債権 1.1.3. 物上代位と相殺 1.2. 事案の概要 1.3. 原審の判断 1.4. 最高裁の判断 最高裁令和5年11月27日判決 建物の根抵当権者であり、物上代位権を行使して賃料債権を差し押さえたXが、賃借人であるYに対し、当該賃料債権のうち2,790万円の支払を求めた事案です。 |ikr| yvy| mex| jbg| har| egs| rbu| pjn| ibo| ckg| vsu| xgx| kyf| nvl| drs| hzc| kpw| woj| kne| zdb| jck| vil| fpn| kxe| lsx| tan| wgj| ghy| ssk| jxf| xaj| zuu| cyw| xhb| ukj| mkj| xmu| hpu| wmd| tky| yzi| gif| iaj| kgu| trq| jom| nyo| btg| rwj| zja|