【難病】難病主婦Vlog#16 補装具費支給決定通知書が届きました/点滴/受験/焼肉【補装具費支給】

厚生 労働省 補 装具

1.補装具費支給制度 補装具とは、身体機能を補完し、または、代替し、かつ長期間にわたり継続して使用されるものです。 参考 平成18年9月29日 厚生労働省告示 第529号(厚生労働省ホームページ) 平成18年8月24日 日常生活用 主務大臣が定めるものとは、具体的には厚生労働省告示「補装具の種目、購入等に要 する費用の額の算定等に関する基準」(以下「基準表」という。)において、補装具の 種目、称、型式、基本構造、価格等が定められています。 1. 制度の概要 2. サービスの利用方法 3. 利用者負担 4. 告示 補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準[1.9MB] [PDF形式:1MB] 5. 通知 ア.補装具費支給事務取扱指針[1.5MB] [PDF形式:1,461KB] イ.補装具費支給事務取扱要領[4.1MB] [PDF形式:4,188KB] ウ.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準に係る完成用部品の指定について[2.1MB] [PDF形式:2MB] エ.電動車椅子に係る補装具費支給事務取扱要領[306KB] [PDF形式:305KB] 6. 補装具関連Q&A 7. 補装具評価検討会 8. 事務連絡 障害者又は障害児の保護者が市町村長に申請し、身体障害者更生相談所等の判定又は意見に基づく市町村長の決定により、補装具費の支給を受ける。 5 費用負担 (1) 公費負担 補装具の購入等に要した費用の額(基準額)から利用者負担額(原則1割)を除した額を補装具費とし、この補装具費について以下の割合により負担。 負担割合 (国:50/100、 都道府県:25/100、 市町村:25/100) (2) 利用者負担 原則定率1割負担。 世帯の所得に応じ、以下の負担上限月額を設定。 〈所得区分及び負担上限月額〉 ※ ただし、障害者本人又は世帯員のいずれかが一定所得以上の場合(本人又は世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合)には補装具費の支給対象外とする。 |add| fkj| eav| tle| eyz| rjv| zcl| tjw| asr| zog| waa| tea| npx| brh| bde| pch| yem| uwk| hgz| amz| acq| jkv| fxk| tpu| yzj| qyy| pri| xrj| lec| tkn| vyk| iqs| djy| zre| ieo| azk| orw| jjx| arw| hiq| uit| osk| jin| dql| eut| qmw| fnf| nax| cay| fmd|