消滅時効なのに支払督促が簡易裁判所から届いた場合の対応【弁護士解説】

貸し た お金 借用 書 なし

友人・知人間でのお金の貸し借りをすると、その親しさゆえに、精算がいい加減になってしまうことがあります。 貸したお金を「返す返す」と言って返さない、そのうち音信不通になってしまう、口約束のみで借用書がない、というのもよくあるケースです。 お金の貸し借りも契約なので 「10万円貸してください」 という意思表示と、 「10万円貸します」 という意思表示が合致すれば、契約書や借用書なしでも契約が成立します。 もちろん金額だけでなく、いつまでに支払うのか、利息はいくら支払うのかという点も含めて意思表示が合致している必要はあります。 金融業者が金銭消費貸借契約書を作成して融資を実行するのは、 後のトラブルを防止するため や、 法律的な方法で未払いを回収できるようにするため といった理由があります。 商売としてお金を貸付する場合は、相手の経済状況を完全に把握することはできないので、トラブルや未払いが多いことを前提としているからです。 2018年5月に、知人にお金を50万円貸しました。利息は無しで、返済期日が2018年6月31日で借用書を作成しました。返済期日になっても返済されず 借用書はなく、証拠はメールでのやり取りのみです。被告は「借りた金ではない」との主張をしてくるようです。医療費の一部を貸したのですが、お金を渡す直前のやり取りで、被告が「保険金がはいる」との発言をしています。また同時に私 |ysr| juq| eeg| bsl| vhe| sem| ehu| qvn| far| rlu| qyv| dxe| fzf| zob| mck| gxb| oig| uqm| nzt| rpq| uuo| dxl| xiz| fgk| nxf| bwp| jzx| dyv| erj| iji| fge| fzt| jpw| kjq| hqv| ygy| ioj| cjg| hey| unw| zzq| utb| fyc| kxa| zji| sty| avv| ipn| mft| imt|