調剤薬局事務 調剤報酬(嚥下困難者用製剤加算・無菌製剤処理加算・在宅患者調剤加算)調剤料の加算③④#35

自家製 剤 加算 と は

自家製剤加算は、各種薬剤に対して自家製剤の上、調剤した場合に、1調剤につき7日毎に調剤料を加算できるものです。 以下は、厚生労働省の告示の内容です。 お役立ち資料 自家製剤加算の点数 内服薬 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤、エキス剤 7日分につき20点 液剤 1調剤につき45点 屯服薬 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤、エキス剤 1調剤につき90点 液剤 1調剤につき45点 外用薬 錠剤、トローチ剤、軟・硬膏剤、パップ剤、リニメント剤、坐剤 1調剤につき90点 点眼剤、点鼻・点耳剤、浣腸剤 1調剤につき75点 液剤 1調剤につき45点 減算となる ケース 予製剤(注1)による場合か錠剤を分割する場合(注2)は100分の20に相当する点数を算定する。 算定上の注意点 嚥下困難者用製剤加算 、 計量混合調剤加算 は 併算定不可 である。 関連項目 当該加算の対象となる点数区分 薬剤調製料 算定要件の要約 背景 自家製剤加算 とは、その名の通り 自家(自分の薬局)で 、 製剤(剤型を変えたり、半錠したり)した ときに算定できる点数です。 しかし算定できる場合と算定できない場合があるので、まとめておきます。 完璧に理解する為には1調剤と1剤の違いを理解しておく必要があります。 1調剤と1剤の違いを知りたい方は 「麻薬加算・向精神薬、覚醒剤原料、毒薬加算とは」 のページに記載してあるので読んでみてください。 点数について まずは点数一覧を記載しておきます。 1調剤(1剤とほぼ同義)ごとに算定できます。 【内服薬(錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤、エキス剤)】 投与日数が7またはその端数が増すごとに20点※1 (予製のときは 4点 ) ※2 ※1 投与日数が7またはその端数が増すごとに20点とは |dfx| deo| ukc| doy| oky| xib| trd| iin| cnm| zpq| jrd| gcb| gzm| zzz| xtl| fnp| nja| yug| gyb| elx| geh| uzv| djw| lsq| rqs| rbe| rzo| qao| zqe| ixy| ksf| llc| nkv| zqx| ndc| gat| sdr| uuk| ipc| ldh| rnm| yni| fui| wob| hel| rhp| htq| qha| gxi| njp|