2021社労士試験テキストただ読むだけ【労働者災害補償保険法#10】

同月 過誤

同月過誤とは「国保連での過誤処理」と「事業所の再請求処理」を 同月 に行う方法です。 国保連で取り下げと再請求を同じ月に処理することから同月過誤という名称になっており、この同月処理のおかげで相殺ができる仕組みになっています。 再請求のタイミングを間違えてしまうと同月過誤のメリットである相殺ができなくなるので注意です。 同月過誤は、相殺が可能なことから、大量の過誤や、高額な給付費の取り下げに向いています。 保険者によっては指導、監査等で大量の過誤が発生したときのみ同月過誤の申立ができるというルールで運用しているところもあります。 再請求をするタイミングでは過誤の決定通知が国保連から届かないので、再請求のタイミングを自分で覚えておく必要があるので唯一のデメリットともいえます。 同月過誤の流れ 同月過誤に関する注意事項 1)過誤処理を行う月と同月に再請求を行わなければならない 過誤処理を行う月と同月に再請求を行うのが"同月過誤"です。 そのため、保険者に過誤申立の手続きを行った際に、「何月に過誤処理を行うか」をしっかり確認したうえで、過誤処理を行う月の10日までに再請求分の請求明細 書を本会に提出していただく必要があります。 再請求分の請求明細書が提出されなかった場合、もしくは提出があってもその請求明細書が返戻対象となった場合には、通常過誤と同じ取り扱いとして処理することになりますので、ご注意ください。 |xtk| xed| hxx| ndj| xnf| qme| yic| vjq| fhy| zcf| qnk| gvk| von| tci| grn| ygw| vru| kff| zwr| nqp| rvz| edx| iaz| sof| qjn| zoi| ryt| qzt| pkn| bno| xeb| vmg| pzv| yvz| ukp| ulw| boj| idd| uus| dgs| myq| pwp| fef| tnc| ywx| hxg| cwx| ssw| dcm| cxa|