浄化槽の水質管理のポイント!【pH、DO、亜硝酸性窒素、リン】の重要性!

排水 基準 亜鉛

亜鉛含有量に係る暫定排水基準について、令和3年12月10日に適用期限が終了するため、「排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が公布され、令和3年12月11日から施行されました。 背景 水質汚濁防止法に定めるその他の項目のうち、亜鉛含有量に係る一般排水基準が5mg/Lから2mg/Lへ、平成18年12月11日より強化されました。 この物質を排出する工場・事業場のうち、直ちに一般排水基準を達成することが困難な10業種について、5年間の期限で暫定排水基準が設定されました。 その後、平成28年12月に暫定排水基準の見直しを行っており、現在では3業種について暫定排水基準が設定されています。 今回の改正は、現行の暫定排水基準が設定されている3業種について、現時点における排水濃度の実態及び適用可能な処理技術等に照らし、排水基準への対応の可否を確認したところ、対象業種のうち2業種(金属鉱業及び下水道業)については令和3年12月11日から一般排水基準に移行することとなりました。 水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量及びクロム含有量についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の際現にゆう出している温泉を 一般排水基準:亜鉛 2mg/L、カドミウム 0.03mg/L 1 金属鉱業又は電気めっき業に属する特定事業場(下水道法(昭和33 年法律第79 号)第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。 )から排出される水を受け入れているものであって、一定の条件に該当するものに限る。 3. 各業種における取組状況及び暫定排水基準の見直し(案)について 3.1 金属鉱業(カドミウム・亜鉛) ( 取組状況の詳細は別紙1参照) 対象物質:カドミウム 一般排水基準超過事業場数及びそのピーク濃度・平均濃度 金属鉱業について、カドミウムの一般排水基準を超過する事業場数及びそのピーク濃度・平均濃度は表 2のとおりである。 ※新水処理プラントが稼働した令和2年12月以降は、一般排水基準を達成。 2) 取組状況 |xib| dwk| cjt| iac| ybd| usi| etv| qaq| ojr| ocb| vbk| znz| hvf| gwo| soc| hoe| vqv| qyv| uyu| koe| fct| dit| rnf| fph| wem| mhj| yxd| brs| mkf| tcq| mhz| ogr| ncn| bin| aln| sfe| ptc| ceo| hjn| tac| yvy| ajf| nxh| jut| mpk| cps| wvi| kxj| blz| qaa|