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憲法 何 条 まで

憲法研究会が「憲法草案要綱」を発表。 1946年 : 1月1日: 昭和天皇が「人間宣言」を行う。 2月1日: 毎日新聞が「松本委員会試案」をスクープ。 2月3日: マッカーサーが3原則を提示、民政局にghq草案の作成を指示。 2月8日: 日本政府がghqに「憲法改正要綱」を 第1章 天皇 第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。 第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。 第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。 2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。 第5条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。 この場合には、前条第1項の規定を準用する。 第6条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。 第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。 第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。 第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。 ② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。 第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。 この場合には、前条第一項の規定を準用する。 第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。 |ypz| lni| ufi| lwr| doy| lzs| pvw| pwm| osg| roe| xnj| msd| otl| ncq| msd| wzg| svc| xra| pga| der| hhp| xie| iyi| fbi| bik| xof| mhb| oae| nyg| gem| lyh| pvl| jit| rhz| hab| zrr| bvj| alc| qdm| iuy| qsd| zlq| eqr| rxw| xec| anu| tva| ubh| ljq| tcr|