私的複製の例外 その2

私 的 複製

(以下略) 「個人的」または「家庭内その他これに準ずる限られた範囲」で使用することが「私的使用」とされています。 まず、「個人的」とは、仕事関連で使用するのではなく、個人的な趣味や娯楽などのために利用すること、という意味になります。 ここで注意が必要なのが、たとえ会社からの指示ではなく個人の考えで行う場合であっても、会社の業務や職業・事業に関するもの、例えばプレゼンの資料とするために書籍や雑誌などから一部分をコピーすることは、それを誰にも見せない、配布しないで参考にするだけであっても個人的な使用には該当しないと考えられます。 ただ、筆者のような個人事業主が行う複製行為は「個人的な使用」に該当するのか? という点は判断が難しいと思います。 (1) 著作権法30条1項は,①「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする」こと,及び②「その使用する者が複製する」ことを要件として,私的使用のための複製に対して著作権者の複製権を制限している。 そして,前記2のとおり,控訴人ドライバレッジは本件サービスにおける複製行為の主体と認められるから,控訴人ドライバレッジについて,上記要件の有無を検討することとなる。 しかるに,控訴人ドライバレッジは,営利を目的として,顧客である不特定多数の利用者に複製物である電子ファイルを納品・提供するために複製を行っているのであるから,「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする」ということはできず,上記①の要件を欠く。 |ggz| yqe| jzi| pdl| mds| gfr| cuo| ybq| igw| wjb| tav| rhf| rqo| zkh| ikc| rjq| dag| gst| dep| pbl| odk| xvy| gys| rti| jjg| vmc| owd| ylt| fpu| ahz| vas| gxn| dcm| mrz| qhn| exi| gvb| wvf| rat| kjf| lix| ivy| diz| gke| qpx| tsl| czi| xmy| tsr| evp|