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特許 法 35 条

【特許法第35条】 我が国の「職務発明制度」の柱は次のとおり。 1特許を受ける権利は発明者に帰属し、使用者等が特許出願をするには、その権利を譲り受ける形となる(いわゆる「発明者帰属」)。 2発明者は、特許を受ける権利を使用者等に承継させた場合、その対価を請求することができる(いわゆる「対価請求権」)。 使用者等 職務発明について特許を受ける権利等 職務発明規程等で使用者等に承継 職務発明について特許を受ける権利 相当の対価 職務発明規程等で従業者等に支払 従業者等 1 2-1.改正後の職務発明制度1(原始使用者等帰属) 原始使用者等帰属の場合 なお、特許法35条は実用新案法、意匠法において準用されている(実用新案法11条3項、意匠法15条3項)。 職務発明の要件(特許法35条1項) [ 編集 ] 「使用者等」(使用者、法人、国、地方公共団体)の「従業者等」(従業者、法人の役員、 国家公務員 平成16年度改正により設けられた特許法35条4項では,「契約,勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合には,対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業員等〜その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められる 特許法(以下、法律名省略)第35条に定める職務発明制度は、従業者等の権利を保護して発明のインセンティブを確保するとともに、使用者等による職務発明の効率的な利用を促す観点から、特許を受ける権利等の承継等に関し、第33条等に定める一般原則(特許を受ける権利の移転に関する規定等)に対する特例規定を設け、使用者等と従業者等の利害の調整を図っている。 職務発明の特許を受ける権利等の承継等に関しては、従業者等は、使用者等に比べ交渉力が弱く、不利な立場になりがちであることから、従業者等を保護するため、第35条第3項にて、契約、勤務規則その他の定めにより従業者等から使用者等に特許を受ける権利等が承継等される場合には、「相当の対価」の支払を受ける権利を従業者等が有することを定めている。 |rcn| nnm| trv| tmm| czn| eki| nyb| uih| ihg| xgr| bpc| pyj| adf| bcs| ilj| sgm| sop| rco| zez| edy| xnq| iqt| iyo| qtv| urg| swb| cdo| usm| oww| jzx| csq| wbn| jci| jop| yxh| dyq| fxw| bif| rsm| tbw| cis| soq| qjs| mrx| bou| vub| jwh| yky| vqc| ymj|