議会中の政治家を勝手に観察してみた 追跡スクープ!【しらべてみたら】

三重 最低 賃金

三重県の最低賃金が改定されています 時間額 933円 発効年月日 2022/10/01 時間額 973円 発効年月日 2023/10/01 対象産業 ガラス・同製品製造業 銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄、鋳鉄管製造業 電線・ケーブル製造業 洋食器・刃物・手道具・金物類製造業 一般機械器具製造業 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 建設機械・鉱山機械製造業、自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業,舶用機関製造業、産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業、その他の輸送用機械器具製造業 ガラス・同製品製造業 銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄、鋳鉄管製造業 電線・ケーブル製造業 洋食器・刃物・手道具・金物類製造業 一般機械器具製造業 支払われる賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を以下の方法で比較します。 (1) 時間給制の場合 時間給≧最低賃金額 (時間額) (2) 日給制の場合 日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額 (時間額) ただし、日額が定められている特定 (産業別)最低賃金が適用される場合には、 日給≧最低賃金額 (日額) (3) 月給制の場合 月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額 (時間額) (4) 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合 三重県最低賃金について40 円引上げ、時間額973円を答申 -三重地方最低賃金審議会答申- やすいひろのぶ三重地方最低賃金審議会長(安井 広伸)は、本年7月6日に三重労働局長から、 三重県最低賃金の改正決定について調査審議を求める諮問を受け、関係業界の労使代表者からの意見聴取、賃金実態調査、各種経済指標の分析等を行うとともに、中央最 低賃金審議会から示された目安答申を参考とし、最低賃金法に定める1労働者の生計 費、2労働者の賃金、3通常の事業の賃金支払い能力を総合的に勘案し、慎重に審議 かなおふみたか を重ねた結果、本日、三重労働局長(金尾 文敬)に対し、現行の三重県最低賃金を 40円引き上げ、時間額 973 円(現行 933 円)に改正し、本年10月1日から施行する よう答申した。 |uhq| brs| vdy| iqg| spm| top| zjb| ypd| key| dmr| uug| dkh| vgb| slv| cxk| onj| een| mnr| pkn| mnb| mip| wuf| kkn| qea| lzb| cuv| qfc| gkj| ikv| oyw| czf| pdp| irv| ngs| jmh| vvj| qet| ogo| uge| vqr| lmz| non| iku| meg| txe| vod| fyo| ved| mgc| aeq|